会員番号:神奈川 第2079号
簡裁訴訟代理認定番号:第1001241号
リーガルサポート会員番号:3211016
平成27年に相模原市淵野辺で開業しました。
心配事、それに対するアプローチの方法は人それぞれです。
お客様の思いをお話しいただき、少しでもお力になれれば幸いです。
相続・贈与・財産分与に伴う所有権の名義変更の登記の申請、 住宅ローンのご完済による抵当権抹消登記の申請およびそれらに伴う書類作成業務。
会社設立登記・役員変更登記その他変更登記。
生前に財産を誰に遺したいかを遺言書で明らかにしておくと、 遺された遺族間で争い事が起こる事を避ける事ができます。
遺言内容を実現させるための遺言執行者になる事も可能です。
後見人には、2種類あります。
契約でご自分の好きな人を後見人として事前に決めておく任意後見、 既に判断能力が劣ってきた場合に家庭裁判所へ申し立てて選任する法定後見。
いずれもご自分で手続きを進める前に是非一度ご相談ください。
「すでに相続が開始しているがどうしたらいいか分からない。」
このような場合には是非ご相談ください。
必要であれば提携の税理士をご紹介いたします。