司法書士末永千恵事務所

気軽に話せる専門家

後見から死後までサポート

後見、遺言、相続などの

様々な業務をしています。

一人で悩まずぜひご相談ください

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司法書士末永千恵のプロフィール画像
代表
司法書士 末永 千恵
会員番号:
神奈川 第2079号
簡裁訴訟代理認定番号:
第1001241号
リーガルサポート会員番号:
3211016

平成27年に相模原市淵野辺で開業しました。

心配事、それに対するアプローチの方法は人それぞれです。

お客様の思いをお話しいただき、少しでもお力になれれば幸いです。

取扱業務

不動産登記・商業登記

不動産登記

・相続、贈与、財産分与などに伴う所有権の名義変更

・住宅ローンのご完済による抵当権抹消

商業登記

・会社設立、本店移転、役員変更など

不動産登記の重要なお知らせ

令和6年4月1日から、相続登記義務化がスタートします!

併せて、住所・氏名変更登記も義務化されます。

詳細はここをクリック

相続登記は、相続開始後、時間が経つにつれて、手続きが複雑になる傾向があります。

皆様お忘れなくお手続きください。

遺言書作成

実現可能な遺言書を作成しませんか?

最近の傾向として、遺言を書きたいと思いつき、ご相談される方が増えています。

実際、遺言の講座などには、たくさんの方が興味を持ち参加されています。

遺言書を作成する方が増えていることは、大変喜ばしいことと思います。

しかし、残念なことに、相続手続きに利用することが難しい遺言書も多くあるのが現状です。

遺言書を作成したい、残された家族に争ってほしくないなどの思いから作成した遺言が利用できなければ、とても残念で悲しいことです。

相続が開始した時のことをじっくりと考えて、実現可能な遺言書を作成しませんか?

当事務所は、税理士との共同事務所ですので、税金のことも併せてご相談可能です。

後見人

任意後見契約締結及び法定後見開始申立て手続きのご相談承ります。

後見人には、以下の2種類があります。


・任意後見

契約で、自分の好きな人を後見人として事前に決めておく制度です。

こちらは、判断能力が備わっているときにあらかじめ契約する必要があります。

判断能力に不安が生じた場合には、家庭裁判所に申立てをして、後見監督人を選任してもらい、後見人の業務が開始します。


・法定後見

すでに、判断能力に不安がある場合に、家庭裁判所に申立てをして後見人を選任してもらいます。後見人になる人は、家庭裁判所が決めます。

財産管理が必要になった場合や、本人が施設入所の手続きができない場合などに、法定後見人を選任することを考える必要があります。

遺産相続

相続手続きのお手伝いいたします。

「すでに相続が開始しているが、どうしたらいいか分からない。」「遺言執行者になっているが、一人で手続きをするのが不安。」など、相続手続きに不安があるときにはご相談ください。

お手続きのサポートなど承ります。

また、相続が何十年も前に開始していたが手続きをしていなかったなどお困りの際にも是非お声がけください。

税理士との共同事務所ですので、ワンストップサービスで対応します。

税金のご相談はこちら

予約可能日

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※ご予約は2日前までにお願いします

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